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埋葬料
当組合の加入者が亡くなった際、埋葬を行う人に埋葬料(費)と埋葬料(費)付加金が支給されます。
埋葬料(費)の種類
埋葬料
本人(被保険者)が死亡したとき、本人により生計を維持されていた遺族(被扶養者、同居の家族等)に支払います。
埋葬費
本人(被保険者)が死亡したとき、本人により生計を維持されていた遺族がいない場合には、実際に埋葬を行った方(別居の親族、本人の友人・知人等)に支払います。
家族埋葬料
家族(被扶養者)が死亡したとき、本人に支払います。
埋葬料(費)付加金/家族埋葬料付加金
加入者が死亡したとき、当組合独自の付加給付として支払います。
埋葬料を申請する場合
亡くなった方 | 申請者 | 必要書類 |
---|---|---|
本人 (被保険者) |
家族(被扶養者) |
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家族(被扶養者)以外で本人により生計を維持されていた遺族(同居の家族等) | 【同居の場合】 同居していたことを確認できる書類(住民票の写し等) |
|
【別居の場合】 本人により生計を維持されていたことを確認できる書類 (請求者への仕送り、公共料金等で本人によることが確認できるもの) |
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家族 (被扶養者) |
本人(被保険者) |
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埋葬費を申請する場合
亡くなった方 | 申請者 | 必要書類 |
---|---|---|
本人 (被保険者) |
家族(被扶養者) |
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家族(被扶養者)以外で本人により生計を維持されていた遺族(同居の家族等) | 【同居の場合】 同居していたことを確認できる書類(住民票の写し等) |
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【別居の場合】 本人により生計を維持されていたことを確認できる書類 (請求者への仕送り、公共料金等で本人によることが確認できるもの) |
- ※埋葬料(費)申請書に、事業主の証明が得られない場合は、死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写しのうちいずれか1つ)を添付してください。
- ※死亡の原因が第三者による場合は「第三者行為届」を、負傷による場合は「負傷原因届」も提出してください。
埋葬料
本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
法定給付
亡くなった方 | 生計を維持されていた 遺族がいる場合 |
生計を維持されていた 遺族がいない場合 |
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---|---|---|---|---|
本人 (被保険者) |
埋葬料 | 50,000円 | 埋葬費 | 埋葬費用の実費 (上限50,000円) |
埋葬料付加金 | 5,000円 | 埋葬料(費)付加金 | 5,000円 | |
家族 (被扶養者) |
埋葬料 | 50,000円 | - | - |
家族埋葬料付加金 | 5,000円 | - | - |
埋葬料付加金 | 5,000円が支給されます。 |
家族埋葬料付加金 | 5,000円が支給されます。 |
もっと詳しく
- 『本人によって扶養されていた遺族』とは?開く
-
埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?開く
-
葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合開く
-
自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき開く
-
死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。